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Q.家を売りたいが人が亡くなった物件です。さすがに売れませんよね?
「心理的瑕疵」がある物件を一般的に事故物件といいます
心理的瑕疵とは
・自殺・他殺などが起きた
・事件・事故・火災が発生した
・何らかの理由で特殊清掃を行った
などなど…
ポイント
孤独死があったというだけでは心理的瑕疵には該当しません!
事故物件の価格
通常の物件を10割とした場合
自然死や孤独死で特殊清掃が行われた場合・・・ 9割~7割
自殺 ・・・ 7割~5割
殺人 ・・・ 5割~3割
心理的瑕疵の詳細や物件の立地・条件によっては価格が大きく下がらなかったりすぐに買い手が見つかるケースも。
\売却のポイント/
①清掃を徹底する
通常の物件よりも一層入念に清掃することが重要です
・特殊清掃
・プロによるクリーニング
・場合によってはお祓い
などで心理的な抵抗を減らしましょう
\売却のポイント/
②時間を置く
時間が経つと心理的瑕疵への感度が低くなる可能性があります
ただし!
・時間をおいても、心理的瑕疵物件であることには変わりません
・維持管理費など経済的な考慮が必要です
\売却のポイント/
③更地にする
事故や事件の内容が深刻な場合は建物を解体して更地にすることで売却しやすくする方法もあります
ただし!
建物を解体したからといって告知義務がなくなることはありません
\売却のポイント/
④買取を利用する
不動産会社が直接物件を買い取る「買取」の利用もオススメです
買取のメリット
・売却活動をしないため早く売却できる
・近隣住民に知られる心配がない
・仲介手数料がかからない
告知義務
心理的瑕疵物件を売却する場合、内容を買主に告知する義務があります
2021年に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公示し、心理的瑕疵物件の定義や告知方法について明確化した。
トラブルを避けるためにも、売買契約の際には書面できちんと告知することが重要です。
最後に
事故物件の売却にあたって、心理的瑕疵を隠したり、嘘をついたりすることはできません。告知義務を守って正しく手続きすれば売却は可能です!


