【遠方の不動産を相続…】現地行かずに家を売ろう!

インスタでも発信中☞https://www.instagram.com/p/Czx9UhKpPL6/?img_index=1

遠方にある不動産を相続した場合…

本来は、不動産売買契約書は売主・買主・不動産会社の、三者立ち合いが必要ですが…

今回は、現地に行かずに遠方の不動産を売る3つの方法をご紹介します!


【方法①】契約書の持ち回り契約

売買契約書を三者間で郵送し合ってやり取りします。


【方法②】現地の親戚や知人が代理で契約

売買契約書の署名・捺印を代理で依頼する「署名代理」という方法があります。

ただし!契約時のトラブルは依頼した人が責任を負う必要があります!代理人選びは慎重に行いましょう。


【方法③】司法書士に依頼する

司法書士事務所によっては、現地立ち合いなど不動産売買契約の一切を請け負っているところがあります。

ただし!手数料を支払う必要があるため売却額をふまえて検討しましょう◎


不動産会社選びのコツ

1.現地の不動産会社に依頼する

不動産売却の依頼は現地の不動産会社がオススメ地元の情報やネットワークの強さが売却成功のカギです!

2.専任媒介契約を選ぶ

不動産会社との媒介契約は3つあります。

一般媒介契約…売却報告義務がない】

専属専任媒介契約…自分で見つけた買主に売却できない】

よって、専任媒介契約が最適です!】

現地確認や鍵の引き渡しなどで、どうしても一度は現地に出向く必要は出てきますので、なるべく回数を減らせるよう信頼できる不動産会社を選びましょう。

地元に強い不動産会社をお探しの方はぜひライトハウスジャパンにお任せを!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です