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Q.親から不動産を相続しました。なにか注意することってありますか?
相続不動産の売却で知っておきたい注意点とは?
相続した不動産を売却する時の注意点・必要な手続き・書類を知りたい!
相続した不動産を売却する際の注意点をご紹介します!
相続不動産の売却における注意点
①名義変更
相続した不動産は名義変更しなければ売却できません!
名義を変更する場合法務局で登記手続きが必要です。
これを「相続登記」と呼びます。
名義変更の手続き期限は、相続を知った日から3年以内です。
②売却期限
相続税の納税期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内!
不動産売却には6カ月ほど期間が必要なため、相続後4カ月以内には売却手続きを開始するのがおすすめです。
【早めに売却して特例も活用】
- 取得費加算の特例
- 相続空き家の3,000万円特別控除
相続後3年以内であれば節税に利用できます。
③媒介契約
媒介契約とは、不動産売却において不動産会社に「仲介」を依頼する際に締結する契約のこと
【媒介契約は3種類】
①専属専任媒介契約
②専任媒介契約
③一般媒介契約
相続不動産売却のタイミング別の必要書類
①不動産の売却前
不動産の売却前には、以下のような書類を揃えておく必要があります。
・売却する物件のパンフレット
・売買契約書・重要事項説明書
・住宅ローンの償還表
・土地測量図・境界確認書
・マンションの管理規約・使用細則・維持費関係書類 などなど
②売買契約締結時
売買契約の締結で必要な書類は次のとおりです。
・印鑑証明書
・住民票
・権利証(登記識別情報)
・固定資産税納税通知書
・建築確認済証・検査済証
・管理契約・議事録・長期修繕計画書(マンションの場合)などなど
③決済・引渡時
決済時および引渡時に用意すべき書類をご紹介いたします!
・写真付き身分証明書
・実印
・印鑑証明書
・登記済証・登記識別情報
・固定資産評価証明書
・委任状
・引き渡す物件の鍵
・住宅設備に関する保証書・取扱説明書
・重要書類 などなど
相続した不動産の売却では、相続登記を忘れず、売却期間に注意しながら、特例を活用して進めましょう。また、さまざまな書類もタイミングごとに必要です。紛失している場合は事前に準備しておくことが重要です。
