家・不動産を売却する際の【媒介契約】とは?

インスタでも発信中☞https://www.instagram.com/p/CsYwn-7vg-F/

今回は家や不動産の売却を実際に不動産会社に依頼する際、売主様と不動産会社の間で締結する【媒介契約】について詳しく書いていきます。

不動産を売却する際には、不動産会社との媒介契約が必要です。媒介契約は、不動産会社が売主と買主の間に入ります、売却手続きをサポートする重要な契約です。この記事では媒介契約について詳しく説明し、3種類の媒介契約の種類について解説します。

まず、不動産売却における媒介契約とは、不動産会社と売主との間に締結される契約であり、売主が不動産会社に対して不動産の売却を委託することを意味します媒介契約では、不動産の評価販売価格の設定、買主選定、契約書作成など、売却手続き全般を不動産会社が代行します。媒介契約は、売主の利益を守りながら、正しい不動産売却売却を実現するための重要な役割を果たしています。

次に、媒介契約の種類について見ていきましょう。 媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があります。

まず、「専属専任媒介契約」とは、売主が一つの不動産会社に対してのみ売却を委託する契約です。他の不動産会社との契約はできません。また、売主は自らの意思での自己発見取引も禁止されています。期間が3ヵ月と限定されており、不動産会社は指定流通機関(レインズ)への登録が義務付けられています。 さらに、不動産会社は業務状況を売主に報告する義務があります。専属専任媒介契約は、不動産会社による独占的な販売活動が可能になり、売却のスピードアップや価格交渉の効果的な進行が期待できます。

次に、「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約と同様、売主が一つの不動産会社に対してのみ売却を委託する契約です。他の不動産会社との契約はできません。専属専任媒介契約との違いは販売活動の途中で売主が自ら買主を見つけて取引したい場合、専属専任媒介契約では必ず不動産会社を介しての契約をしなければなりませんが、専任媒介契約では直接の契約が可能です。

最後に、「一般媒介契約」とは、売主が複数の不動産会社に売却の委託をする契約です。一般媒介契約では、複数の不動産会社が同時に販売活動を行い、買主を探します。最初に購入者を見つけた不動産会社が売主と買主の仲介に入ることができます。他社への通知義務があり、自己発見取引は可能になります。契約の有効期間に制限はなく、指定流通への登録、業務状況報告は義務ではありません。

専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
複数業者との契約不可不可
他社への通知義務不要不要必要
自己発見取引禁止禁止可能
契約の有効期間3ヵ月以内3ヵ月以内規定なし
指定流通への登録5日以内に登録7日以内に登録登録義務なし
業務状況の報告義務1週間に1回以上2週間に1回以上報告義務なし

不動産売却における媒介契約の選択は重要です。売主は自分のニーズや条件に合わせて適切な媒介契約を選ぶべきです。不動産会社との十分な相談や内容契約の確認が必要です。よって、売却のスムーズな進行や適切な販売価格の設定が実現できるでしょう。

以上が、不動産売却での媒介契約の説明と媒介契約の種類についての解説です。売主としては、自身の目的や条件に合わせた媒介契約を選び、信頼できる不動産会社とのパートナーシップを築くことが重要です不動産売却に関するご質問や具体的なご相談は、信頼できる不動産会社に相談することをおすすめします。ライトハウスジャパンでも売却のご相談を随時受け付けております☆

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です