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Q.父の相続手続き中に母が亡くなった。このまま手続き進めて良いの?


不動産相続の注意点って?

不動産の相続手続き中に、相続人の1人が亡くなった場合、どのように手続きを進めれば良いのかわからないですよね。

今回は、不動産を相続する際の注意点や手続き方法について、解説します!


数次相続とは

相続の手続き途中で相続人が死亡し、さらに相続が発生すること。

代襲相続との違い

代襲相続とは、相続の開始前に相続人が亡くなった場合、その死亡した相続人の相続権が子や孫に移るという制度です。つまり、相続人が亡くなるタイミングが数次相続と異なる点です。代襲相続は、被相続人が亡くなる前に相続人が死亡した場合に発生します。


相次相続とは

数次相続と同様に相続が短い期間で重なって発生する状況のこと

一定の要件を満たせば相続税を軽減することができます。相次相続控除を適用するための要件は以下のとおりです。

・相続が発生してから10年以内に

 新たな相続が発生

・1回目の相続で相続税を納税済み


数次相続の注意点

不動産相続で数次相続が発生したときは、以下の点に注意しましょう。

相続税の申告と納税義務

最初の相続発生時の相続人が亡くなった場合、次の相続人がその責任を引き継ぎ、相続税の申告や納税をおこなわなければなりません。相続税の申告期間は、相続が開始された日から10ヶ月以内です。


数次相続の注意点

基礎控除額

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と定められています。数次相続が発生しても増えません。

相続放棄

数次相続の場合でも、相続放棄は可能です。ただし、相続放棄をおこなうと、すべての相続財産の相続権を放棄することになるためご注意ください。


数次相続の注意点

手続き方法は、以下の3ステップです。

①相続人を確定させる

②遺留分割協議書の作成

③相続登記


数次相続の手続きをする際は、申告期限や基礎控除額、相続放棄にご注意ください。遺言書がない場合の手続き方法は相続人全員で遺産分割協議書を作成後に相続登記をする流れとなります。

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