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Q.瑕疵担保責任は売主からの保証みたいなものって聞いたことあるが?


契約不適合責任ってになに?

2020年(令和2年)4月1日、不動産売買における「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わりました。

今回は、契約不適合責任についてわかりやすく解説します!


契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、売主が買主に引き渡した目的物が、種類や品質、数や量などの点で契約の内容と一致しないことを指します。契約不適合責任では、「契約の内容に沿ったものかどうか」という客観的な判断されます。

不適合を知った日から1年以内に売主に通知するだけで権利が消滅しないように改正されました。


買主が行使できる権利

契約不適合責任では買主は売主に対し4つの権利を行使することができます。

追完請求書権

・代金減額請求権

・契約解除権

・損害賠償請求権

この権利は買主が自由に選択できず、契約不適合の程度や状況に応じて決まります。また、併用することもできます。


古屋は売れなくなってしまうのでは??

安心してください!!

売主様が契約不適合責任を背負わないという特約は有効なのです!!これは民法で「任意規定」とされているからです。

但し、契約不適合責任を負わない特約を結ぶ以上、買主様に対するメリットがないとなかなか売れない物件となってしまいます。要するにバランスが大切!!


トラブルを防ぐ対策

契約不適合責任でトラブルが起きないようにするために必要なポイントは以下の通りです。

①過去の状況、現在の状況をできるだけ正確に書面で伝える

②免責特約を設定する

③事前にインスペクションを受けておく


契約不適合責任は売主様の責任が大きく、売却にご心配をおかけするかもしれません。ただし、対策をすれば古屋でも売却は可能です!!


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