相続における「遺留分」とは?

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Q.夫の遺言書に私の名前がなかったら財産全部相続出来ないですよね?

相続における「遺留分」とは?

遺留分に不動産が含まれている場合、どう計算したらいいの…?

今回は、遺留分の概要や、遺留分に不動産が含まれている場合の計算方法について解説します!



「遺留分」とは?

法定相続人が必ず取得できる最低限の遺産のことをいいます。

相続財産について遺言書で指定がなくても、法定相続人には最低限の遺産を相続する権利があります。


遺留分の取得割合

法定相続人は必ずしも遺留分を取得できるわけではありません。遺産を相続できる方や遺留分の割合は、法律で以下のように定められています。

・第1順位:法定相続人は配偶者と子or孫・・・遺留分は配偶者1/4、子or孫1/4

・第2順位:法定相続人は配偶者と両親or祖父母・・・遺留分は配偶者2/6、両親or祖父母1/6

・第3順位:法定相続人は配偶者と兄弟姉妹or甥や姪・・・遺留分は配偶者1/2、兄弟姉妹or甥や姪はなし


\不動産評価額を決めるステップ/

①不動産の評価額を調べる

不動産にの評価額には4つ種類があります。

 地価公示価格   相続税路線価   固定資産税評価額   不動産鑑定評価額

それぞれの特徴を理解しておきましょう!

②相続人同士で適用する評価額を決める

不動産評価額の種類がわかったら、相続人全員でどの評価額を用いて遺留分を計算するか話し合います。適用する評価額を決める場合、相続人全員の同意が必要です。

➂取得できる遺留分を計算

最後に話し合いで決めた不動産評価額を用いて、取得できる遺留分を算出します。

なお遺留分の計算を行なう際は、相続税発生時点の不動産評価額が適用される点に注意が必要です。


遺留分の不動産評価額が決まらない場合の対処法

遺留分の不動産評価額が決まらないケースもあります。決まらない場合には、以下の対処法を検討しましょう。          

不動産鑑定士に鑑定を依頼する

裁判所に訴訟を申し立てる

弁護士に相談する


相続財産のなかに不動産がある場合、遺留分の計算時にどの不動産評価額を用いるか決める必要があります。相続人同士のし合いで決まらない場合は、弁護士や不動産鑑定士に相談することが大切です。

ぜひライトハウスジャパンにお気軽にご相談ください!

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