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Q.不動産売却に贈与税が発生?売却なので、そんなはずないですよね?
不動産売却時に贈与税が発生するケースと軽減する方法は?
不動産売却で贈与税が発生する場合があるってほんと・・・?
今回は、贈与税が不動産売却時に発生する場合と、贈与税を軽減する方法をご紹介します。
贈与税とは
「贈与」とは 第三者に無償で財産を渡すこと 贈与したその財産に対して課される税金が「贈与税」 財産を第三者に渡すという点で「譲渡」と混同される方もいるでしょう。「贈与」と「譲渡」の違いについてご説明します。
「贈与」と「譲渡」の違い
対価を受け取るかどうか
「贈与」は財産を無償であげることで、「譲渡」は対価を受け取り財産を渡すことです。
発生する税金
「贈与」を受けると発生する税金は「贈与税」で、「譲渡」をおこなった場合に発生するのは「譲渡所得税」です。
課税対象
贈与税は、財産を受け取った側に課される税金で、譲渡所得税は不動産売却によって利益を得た場合に、売却した側に課されます。
契約
「贈与」は受け取る側の承諾があったうえで「贈与契約」を結んで成立します。「譲渡」は売主と買主のあいだで「不動産売買契約」を結んで成立します。
不動産売却時に贈与税が発生するケース
不動産売却で対価を受け取った場合でも、贈与税が発生する場合があります。不動産売却時に贈与税が発生するケースに、以下のような取引が挙げられます。
法人間取引
法人が取引するケースで、市場相場より著しく安い価格で不動産売却をおこなうと「贈与」とみなされる可能性があります。法人間取引で「贈与」とみなされた場合、贈与を受けた側は受贈益として法人税の課税対象となります。
親族間取引
親族に不動産を渡す際に贈与税が課されることを懸念し、不動産売却により引渡す方もいます。適正な価格で取引すれば問題ないですが市場相場とかけ離れた価格で不動産売却をおこなった場合「みなし贈与」と判断され、市場相場と売却価格の差額に対して贈与税がかされます。
不動産売却時に発生する贈与税を軽減する方法
贈与税を軽減できる3つの方法を紹介します。
適正価格で不動産売却をする
贈与税を年間110万円以内に抑える
相続時精算課税制度を利用する
贈与税は、対価を伴う不動産売却では通常発生しませんが、親族間や法人間で著しく安い価格で売却し「みなし贈与」と判断されると、贈与税が課される可能性があります。そのため、適正価格で取引することが大切です。
