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Q.実は…家を売りたいのですが…過去に…親族が……室内で………!?
不動産売却における心理的瑕疵とは?
不動産売却における心理的瑕疵物件は売れにくい?
今回は心理的瑕疵が物件の価値に与える影響や告知義務をご紹介します。
心理的瑕疵とは?
瑕疵とは
不動産売却における瑕疵とは、不動産の欠陥や不具合のことです。瑕疵にはいくつかの種類があり、心理的瑕疵のほかに物理的瑕疵や法律的瑕疵もあります。
心理的瑕疵とは
住居には何の問題もなくても居住者が心理的に不快な感情を抱くような欠陥や不具合のことです。
心理的瑕疵物件の該当例
・他殺
・自殺
・事故死
・火災による死亡
・発見の遅れた自然死や事故死
・反社会組織の事務所が近い
・墓地が近い
・悪臭や騒音がする
・ネットで良くない評価が立っている
…など
老衰や病死などの自然死や転落・誤嚥などの事故死は心理的瑕疵物件の対象外です。
心理的瑕疵物件を売却する際のポイント
売却価格への影響が大きい心理的瑕疵物件ですが、ポイントを押さえれば売却できる可能性が上がります。ポイントは下記の4つです。
①念入りに清掃をおこなう
②時間をおく
③更地にする
④買取を依頼する
心理的瑕疵物件の告知義務
心理的瑕疵物件を売却する場合は、内容を買主へ告知する必要があります。2021年に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公示し、自然死や事故死は心理的瑕疵物件に該当しないとされています。
ただし、自然死や事故死でも発見に時間がかかった場合は心理的瑕疵に該当するケースがあるため注意しましょう。
告知義務について
告知義務はいつまで?
告知義務の期間に明確な定めはありません。あくまで個別のケースの判断になるため、トラブル防止の観点からも事前に買主へ伝えておくことをおすすめします。
告知義務を怠ると?
売主は契約不適合責任を問われる可能性があります。契約不適合責任を問われると、売主は損害賠償や契約解除を請求されるかもしれません。
心理的瑕疵は売却に大きな影響を与えるため隠したくなりますが、告知義務を順守して手続きを進めていくことが大切です。さまざまな売却方法があるので、まずは専門家に相談しましょう。
ぜひライトハウスジャパンに、お気軽にご相談下さい。
